危なかった、確定申告するサラリーマンはふるさと納税のワンストップ特例が使えない。投資利益のある人は注意

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ふるさと納税2年目のNaoです。

今日4自治体目のワンストップ特例制度の申請書を書いていて、大変な事に気づきました。

危うく、今年のふるさと納税が全寄付になるところでした。



確定申告する人はワンストップ特例制度が使えない。

ワンストップ特例が使えるサラリーマンの条件としては、会社で源泉徴収している確定申告をしない人が対象ということ理解していて、僕はこのワンストップ特例が使えると思い込んでいました。が、しかい、良く考えたら今年は投資信託で利益確定していことを忘れていまして、その利益が80万円くらいあります。当然20万円を超えているので、確定申告の必要があります。(ここで源泉徴収ありの特定口座であればワンストップ特例がつかえたようですが・・・)

そいわけで、申請書を書いているときに、ワンストップ特例制度の申請書のチェック項目の「①地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者である」にチェック出来ませんでした。

補足説明で、「ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外に所得税や、住民税の確定申告を行う必要が無い場合」とあります。

ワンストップ特例制度で申請済みの自治体もある場合

気付いた時には、ワンストップ特例制度で申し込み済みの自治体がすでに2件ありました。この場合どのうなるのか、調べてみると。

どうやら、ワンストップ特例制度で申請済みの場合でも、その後確定申告をした場合は、確定申告が優先されるそうです。そういうわけで、以後はワンストップ特例制度をきらめて確定申告をする方向へ切り替えることへしました。

これ、気づかないでワンストップ特例制度の申請書を出したままで、投資利益分だけを確定申告していたら、間違いなくふるさと納税10万円くらいが全寄付になるところでした。

いや、危なかった。世の中にはよく考えないでこのような全寄付の状態になっている人が相当数いるんじゃないかな?なんて考えてます。そんな金融リテラシーの低い人は投資はしないかな?

ちなみに、投資で利益のある人はふるさと納税の枠がさらに広がるらしいです。僕の場合80万円の利益でどれくらい枠が広がるか?はまた後日確認してみたいと思います。

ワンストップ特例制度のまとめ

・投資利益があり確定申告する人はワンストップ特例制度は使えない。

・投資利益があっても源泉徴収ありの特定口座で運用していればワンストップ特例が使える。

・ワンストップ特例制度が使えない場合は、ふるさと納税は確定申告で申請する

・ワンストップ特例制度は申請済みでも、確定申告が優先される

素人調べなので、同じことを考えている方は自己責任にてお願いします。

今年のふるさと納税でこんな返礼品をもらいました。




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